賃料は契約期間内であれば基本的に変更はありません。
ただし、急激な物価の高騰や社会情勢の変化に伴う貨幣価値の著しい変動があったとき、公租公課等に変動があったとき、
建物に貸主が改良を加えたときは、協議のうえ必要と認められれば賃料が改定されることはあります。
ホーム > 家賃は変わることはあるの?
賃料は契約期間内であれば基本的に変更はありません。
ただし、急激な物価の高騰や社会情勢の変化に伴う貨幣価値の著しい変動があったとき、公租公課等に変動があったとき、
建物に貸主が改良を加えたときは、協議のうえ必要と認められれば賃料が改定されることはあります。