ホーム  >  退去時、原状回復はどこまでするの?

 

契約者には退去する際、部屋を元の状態に修復する義務があります。
故意や過失による汚損、破損、毀損したものは借主の負担となります。但し、自然磨耗による汚れや老朽化は原状回復義務にあたりません。
一番大切なのは、契約時には前もって、住居中や退去時における原状回復費用の負担について納得のいく説明を受け、双方納得した上で契約をすることです。
原状回復については、賃貸借契約書に特約を設けて別途規定している場合もあり、特に重要な内容が明記してあるのでしっかりと確認しましょう。

 

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