ホーム  >  保証人の条件はありますか?

 

連帯保証人には「必ず支払いができる能力がある」ことが前提となりご親族様でお願いいたします。連帯保証人になる際には保証人承諾書に実印を押していただき実印の印鑑証明書なども必要となります。
連帯保証人とは、借主になんらかの事情があったときに変わりに責任を負う人のこと。
例えば、家賃が払えなくなったとか、突然いなくなってしまったなど、大家さんにとって困ったことが起こったときに連帯保証人が変わりに家賃を払ったり、荷物を引き取ったり...という義務があるのです。
しかも、「保証人」とは違って「連帯保証人」は、その責任から免れることができません。
もし、大家さんから「家賃が払われていませんから、払ってください!」と言われれば、必ず払わなければならないのです。その責任から逃れることはできない、という法的な力が「連帯保証人」にはあるため、簡単に他人の連帯保証人になることをOKする人は少ないですよね。
それでも、必ず賃貸借契約を結ぶときには「連帯保証人」は必要になります。それだけ責任の重いものを引き受けてくれる人となると...?
結局は「親(両親)」にお願いするのが妥当ということになってしまいます。
不動産会社でも、一般的には連帯保証人は「親族」に限定している場合が多いのが現状。
親族と言うのは、親がいればまず親、それから近い親等の親族になります。
但し、連帯保証人になるためには大事な条件があります。
それは、「借主に未払い家賃などの債務が発生した際に、借主に代わってお支払い能力がある」ということ。
お金を代わりに払うだけの能力がなければ大家さんだって連帯保証人として認めてくれません。
(その為、お申込みの審査時、収入を示す根拠として、「源泉徴収票」・「課税証明書」・「給与明細書」などをご提出頂くことが多いです)

 

Q&A TOPへ戻る

ページの上部へ