駐輪使用届出書
以下の駐輪利用細則を遵守し万一違背した場合は直ちに移動撤去することを申込の際、約諾致します。
<駐輪利用細則>
1.当駐輪場は自転車(子供用自転車・三輪車・遊具含む)及び 原付50㏄までのバイク駐輪場とする。
原付バイクは原則1世帯につき1台分の駐輪とする。
2.ナンバー記載の駐輪シールの貼ってある自転車・バイクのみ駐輪を許可する。
ナンバー記載駐輪シールの貼っていない物は撤去するものとする。その際異議申し立ては受けられないものとする。
3.駐輪に際して、使用者(所有者)の責任と負担にて適正に管理し、万一当該建物付帯設備(放置によるサビ・油等で床面など汚損下場合等を含む)及び第三者に損害が生じた場合は直ちに使用者はその負担において原状に回復すると共に、第三者に損害を与えた場合は損害賠償の責任を負うことを約諾した。
4. 当駐輪場は、貸主及び管理会社が常時看守出来ない為、当駐輪車両に如何なる損害がある場合も原因の如何を問わず貸主及び管理会社はその責めを負わない事を使用者(所有者)は認諾した。
5. 使用者(所有者)は当該貸室を解約する場合は、その責任と負担にて本駐輪場の車両を移動撤去する事を合わせて確認した。
(撤去していなかった際は解約精算時に撤去処分代を請求いたします)
<駐輪利用細則>
1.当駐輪場は自転車(子供用自転車・三輪車・遊具含む)及び 原付50㏄までのバイク駐輪場とする。
原付バイクは原則1世帯につき1台分の駐輪とする。
2.ナンバー記載の駐輪シールの貼ってある自転車・バイクのみ駐輪を許可する。
ナンバー記載駐輪シールの貼っていない物は撤去するものとする。その際異議申し立ては受けられないものとする。
3.駐輪に際して、使用者(所有者)の責任と負担にて適正に管理し、万一当該建物付帯設備(放置によるサビ・油等で床面など汚損下場合等を含む)及び第三者に損害が生じた場合は直ちに使用者はその負担において原状に回復すると共に、第三者に損害を与えた場合は損害賠償の責任を負うことを約諾した。
4. 当駐輪場は、貸主及び管理会社が常時看守出来ない為、当駐輪車両に如何なる損害がある場合も原因の如何を問わず貸主及び管理会社はその責めを負わない事を使用者(所有者)は認諾した。
5. 使用者(所有者)は当該貸室を解約する場合は、その責任と負担にて本駐輪場の車両を移動撤去する事を合わせて確認した。
(撤去していなかった際は解約精算時に撤去処分代を請求いたします)




















