ホーム  >  結露でフローリングが傷んだ場合、自己負担で張替えになるの?

 

基本的に借主の故意や不注意により付けた汚れや傷の修繕は契約上、借主負担です。
但し、明らかに借主の過失が無いと判断された場合はこの限りでは有りません。故意・過失による汚損以外は貸主負担になります。
賃貸借契約書をご確認ください。「退出時の原状回復について」の記述があればそれに従うのが原則です。「フローリングの結露による損耗」がどのような扱いになるかは、もし、結露の原因が「建物の構造上の問題」なら貸主の負担になるのが、基本的な考え方です。逆に言えば「建物の構造上の問題ではない」場合は、当然借主の「善管注意義務違反」になって、借主負担での原状回復になります。気密性の高いマンションは特に結露の発生が多いため、こまめに換気することを心がけてください。

 

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